三和ファイナンス利用中の多重債務者 三和ファイナンスで多重債務状態となったら、自己破産という方法もあります。
自己破産をして免責となれば三和ファイナンスに返済をする必要はありません。
三和ファイナンスが原因でなくても同様ですが、自己破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。
三和ファイナンス利用中の人が破産した場合、三和ファイナンスへの債務は履行しなくてよいですが、破産者名簿に名前が載ることとなります。
三和ファイナンスで事故者になったら 三和ファイナンスからの借入れを返せなくなったら、破産や特定調停。
個人民事再生などの手段により三和ファイナンスへの債務の全部または一部を免れることができます。
但し、これによって信用情報(CRIN)に事故者として掲載されてしまい、その後はキャッシングはまず不可能となってしまいます。
7年間はこの情報はCRINに保存されますので、7年間はおとなしくしておきましょう。